募集内容

申込資格

申込にあたっては、次の①~⑦の全ての要件を満たす必要があります。

  • ① 東京都内に登記簿上の本店又は支店を有すること

  • ② 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業主等で、
     下表のいずれかに該当すること

    主たる事業を営んでいる業種
    (平成25年10月改定
    日本標準産業分類第13回改定分類による)
    資本金基準
    (資本金の額又は出資金の総額)
    従業員基準
    (常時使用する従業員の数) (注)
    製造業、建設業、運輸業、
    その他業種(ソフトウェア業、情報処理サービス業含む ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
    チューブ製造業並びに工業用ベルトを除く。)

    3億円以下

    3億円以下

    300人以下

    900人以下

    卸売業

    1億円以下

    100人以下

    サービス業(下記以外) ソフトウェア業又は、
    情報処理サービス業
    旅館業

    5,000万円以下

    3億円以下

    5,000万円以下

    100人以下

    300人以下

    200人以下

    小売業

    5,000万円以下

    50人以下

    ※ 業種分類は日本標準産業分類に基づきます。

    ※ 「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。

  • ③ いわゆる「みなし大企業」に該当しないこと

    • a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している

    • b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を複数の大企業が所有している

    • c.大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている

    • なお、「大企業」とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に規定する

      中小企業者に該当しないものをいう。ただし、以下は除く。

      ・中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合

  • ④ 申請受付開始日時点で下記ア・イのいずれかに該当すること

    • ア 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること

    • イ 直近決算期において損失を計上していること

    • ※直近の決算期が 2025 年の場合、営業利益が 2024 年の決算期と比較して減少している、又は 2025 年の決算期で損失を計上している場合が要件に該当します。

  • ⑤ 本事業における専門家による支援及び当該支援を踏まえた取組を適切に実施できること

  • ⑥ 本事業の類似事業「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」に申請中でなく、かつ、支援を受けていないこと

審査・支援企業の決定

  • 物価高騰による
    経営難

    物価高騰による経営難の画像
  • 東京都が専門家を
    派遣します

    東京都が専門家を派遣しますの画像
  • 専門家が診断や
    助言を行います

    専門家が診断や助言を行いますの画像
  • 支援を通じて課題解決への
    「気づき」を得ます

    支援を通じて課題解決への「気づき」を得ますの画像
  • 専門家が作成した
    収益力強化計画に基づき
    経営者が主体的に行動

    専門家が作成した収益力強化計画に基づき経営者が主体的に行動の画像

申込方法

本事業への申込みは、申込フォームに必要事項を入力のうえ、必要書類を添付してお申込みください。

お申込フォーム

提出書類(申込みフォームへ添付)

  • ① 直近3期分の決算書

    ・貸借対照表 ・損益計算書

    ※創立3年未満等の理由により3期分の提出ができない場合は、提出可能な期の分のみご提出ください。

  • ②履歴事項全部証明書

    ・発行から3ヶ月以内のもの

    ※個人事業主の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えをご提出ください。

■ お申込み後の流れ

申込フォームからの受付完了後、事務局にて確認のうえ、自動送信により「申込受付完了メール」をお送りします。

翌営業日の終了時刻までに申込受付完了メールが届かない場合は、事務局までお電話にてご連絡ください。

なお、ご連絡の前に、「迷惑メールフォルダ」や「削除フォルダ」に振り分けられていないかを必ずご確認ください。

支援企業の決定

事務局において、提出された申込内容をもとに審査を行い、本事業における支援の可否を決定します。
審査の過程において、申込内容に関する確認事項が生じた場合には、事務局から申込者に対し、メールまたは電話により個別に照会を行うことがあります。
審査結果については、支援の可否にかかわらず、全ての申込者に対してメールにより通知します。
なお、審査内容および審査結果に関する個別のお問合せにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

申込みから初回支援までの流れ

  • STEP1

    申込み

    本事業サイトの申込フォームから必要事項を入力し、必要書類を提出します。

  • STEP2

    審査・支援企業の
    決定

    提出された申込内容をもとに、事務局において審査を 行い、支援企業を決定します。

  • STEP3

    支援決定通知

    審査結果について、全ての申込企業に対し、メールにより通知します。

  • STEP4

    初回支援予約

    支援決定企業に対し、事務局から連絡し、専門家によ る初回支援の日程等を調整・確定します。

《注意事項》

※ Step02 では、必要に応じて、申込内容に関する確認を行う場合がございます。概ね 1 週間程度で審査結果を通知予定です。

※ 支援決定後、Step04 の初回支援予約において、事務局が別途案内する期日までにご対応いただけない場合は、申込みをキャンセル、また は支援を中止させていただく場合がございます。

お申込み前チェック

ご利用にあたってのお願い

本事業をご利用いただくにあたり、以下の事項について、あらかじめご理解とご協力をお願いします

  • ・支援終了について

    本事業における支援は、収益力強化計画書完成後、専門家派よる支援の終了をもって完了とします。

  • ・アンケート・調査・取材へのご協力について

    本事業の実施および効果検証、ならびに今後の事業改善の参考とするため、支援期間中および支援終了後に、 事務局が実施するアンケート調査や実施結果に関する調査へのご協力をお願いする場合があります。
    また、「事例記事」や「事例動画」等への掲載を目的として、広報・PR のための取材、撮影、原稿確認等へのご協力をお願いする場合があります。

  • ・秘密情報の取扱いについて

    本支援の利用にあたり、公社および専門家との間で秘密保持契約(NDA)を締結することはできません。
    なお、専門家は、公社との委嘱約に基づき、業務上知り得た情報について守秘義務を負っています。

  • ・支援内容と責任の所在について

    本支援は、経営上の意思決定に対する助言を行うものであり、専門家が業務を代行するものではありません。
    最終的な判断および実行については、利用企業の責任において行っていただきます。

  • ・支援への参加者について

    専門家による支援には、原則として支援企業の役員および従業員のみが参加できます。
    それ以外の方の同席を希望される場合は、専門家のノウハウ保護の観点から、事前に事務局の承認が必要となります。
    なお、顧問や相談役等の肩書を有している場合であっても、支援企業の役員または従業員に該当しない場合は、本項に基づく承認が必要です。

  • ・事務局および公社職員の同席について

    本事業の実施状況等により、事務局および公社職員が、支援への同席を行う場合があります。

  • ・東京都への報告について

    本支援は東京都の公金を原資として実施する事業であるため、必要に応じて、東京都に対し、支援内容や実施状況等を報告する場合があります。

注意事項

・支援対象外となる事項

応募者が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合は、本事業における支援の対象外とします。

  • ● 法令等若しくは公序良俗に違反し、またはその恐れがある場合

  • ● 応募時点までの過去 5 年間に、法令等に違反した事実を事務局が認めた場合

  • ● 応募時点までの過去 5 年間に、公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下、「公社」という。)・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事実を事務局が認めた場合

  • ● 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上 適切でないと判断される業態を営むものである場合

  • ● 事務局が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的支援先として適切でない業態 を営んでいた又は営んでいると判断した場合

  • ● 申込みに際し虚偽の情報を記載し、その他公社及び事務局に対して虚偽の申告を行った場合

  • ● その他、公社及び事務局が支援対象者として不適切と判断したとき

■ 名称・所在地・代表者・ご連絡先等の変更について

名称・所在地・代表者・ご連絡先等に変更があった場合には、速やかに中小企業収益力強化サポート事務局にお申し出ください。

■ 支援決定後に支援の中止となる事項

支援対象者が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合は、通知又は催告若しくは協議のうえ、支援を中止する場合があります。

  • ・申込フォーム等で申告いただいた連絡先に連絡がつかない状態が一定期間続いたとき

  • ・支援決定後に、支援事業者が支援の受け入れを辞退したとき

  • ・ 支援対象者の主体的な参加が見込めないと事務局が判断したとき

  • ・ 応募時に申告された内容と異なる事実が認められたとき

  • ・ 偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき又は受けようとしたとき

  • ・ 「2-1 申込資格」に記載する要件を満たさなくなったとき

  • ・ 「4-1 支援対象外となる事項」に該当すると事務局が判断したとき

  • ・ 支援対象者が会社更生法に基づく手続き、民事再生法に基づく手続き又は破産法に基づく手続き若しくはこれに準ずる手続き等を  開始したとき

  • ・ 応募時点から支援の終了までの間に、法令等に違反したとき

応募者情報の取り扱いに関する事項

応募者から収集した個人情報は、公益財団法人東京都中小企業振興公社個人情報保護指針(https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html)に 基づき管理します。また、本事業における取り扱いについては、下記「5-1 利用目的」「5-2 第三者への提供」をご確認ください。

■ 利用目的

本事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。また、経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。事業案内やアンケート調査依頼等を辞退される方は、事務局までご連絡ください。

■ 第三者への提供

第三者への提供は原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。

目的:

公社からの行政機関への事業報告又は行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等(事業案内やアンケート調査依頼等を辞退される方は、事務局までご連絡ください。

項目:

氏名、連絡先等、当該事業申請書記載の内容

手段:

電子データ、プリントアウトした用紙

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせは

03-6868-7029

受付時間:平日 9:00〜17:00
(土日祝・年末年始(12/29〜1/3)を除く)