申込資格
申込にあたっては、次の①~⑦の全ての要件を満たす必要があります。
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① 本事業の類似事業
「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の交付決定を受けていないこと -
② 申請受付開始日時点で下記ア・イのいずれかに該当すること
ア 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること
イ 直近決算期において損失を計上していること
※直近の決算期が2025年の場合、営業利益が2024年の決算期と比較して減少している、又は2025年の決算期で損失を計上している場合が要件に該当します。 -
③東京都内に登記簿上の本店又は支店を有すること
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④中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者等で、下表のいずれかに該当すること
主たる事業を営んでいる業種
(平成25年10月改定
日本標準産業分類第13回改定分類による)資本金基準
(資本金の額又は出資金の総額)従業員基準
(常時使用する従業員の数) (注)製造業、建設業、
運輸業その他の業種(下記以外) ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルトを除く。)3億円以下
3億円以下
300人以下
900人以下
卸売業 1億円以下
100人以下
サービス業(下記以外) ソフトウェア業又は、
情報処理サービス業 旅館業5,000万円以下
3億円以下
5,000万円以下
100人以下
300人以下
200人以下
小売業(飲食業含む) 5,000万円以下
50人以下
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(注) 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません
※業種分類は日本標準産業分類に基づきます。
※「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。
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⑤ 大企業が実質的に経営に参画していないこと (以下ア・イ・ウのいずれにも該当しないこと)
ア発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
イ発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している
ウ大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
なお、「大企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当しないものをいう。
ただし、以下は除く。
・中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合 -
⑥東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること
実質的に事業を行っているとは、登記の有無や建物の所在の有無だけでなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が
行われていることを指します。申込内容、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の
雇用状況等から総合的に判断します。 -
⑦本事業における専門家による支援及び当該支援を踏まえた取組を適切に実施できること
申込方法
本事業への申込みは、申込フォームに必要事項を入力のうえ、必要書類を添付してお申込みください。
申込フォーム提出書類(申込みフォームへ添付)
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① 直近3期分の決算書
・貸借対照表 ・損益計算書
※創立3年未満等の理由により3期分の提出ができない場合は、提出可能な期の分のみご提出ください。
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②履歴事項全部証明書
・発行から3ヶ月以内のもの
※個人事業主の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えをご提出ください。
■ お申込み後の流れ
申込フォームからの受付完了後、事務局にて確認のうえ、自動送信により「申込受付完了メール」をお送りします。
翌営業日の終了時刻までに申込受付完了メールが届かない場合は、事務局までお電話にてご連絡ください。
なお、ご連絡の前に、「迷惑メールフォルダ」や「削除フォルダ」に振り分けられていないかを必ずご確認ください。
支援企業の決定
事務局において、提出された申込内容をもとに審査を行い、本事業における支援の可否を決定します。
審査の過程において、申込内容に関する確認事項が生じた場合には、事務局から申込者に対し、メールまたは電話により個別に照会を行うことがあります。
審査結果については、支援の可否にかかわらず、全ての申込者に対してメールにより通知します。
なお、審査内容および審査結果に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
申込みから初回支援までの流れ
《注意事項》
※ Step02 では、必要に応じて、申込内容に関する確認を行う場合がございます。概ね 1 週間程度で審査結果を通知予定です。
※ 支援決定後、Step04 の初回支援予約において、事務局が別途案内する期日までにご対応いただけない場合は、支援を中止させていただく場合がございます。
ご利用にあたってのお願い
本事業をご利用いただくにあたり、以下の事項について、あらかじめご理解とご協力をお願いします。
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(1)支援終了について
本事業における支援は、収益力強化計画策定、事務局が実施するアンケートへの回答をもって完了とします。
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(2)アンケート・調査・取材へのご協力について
本事業の実施および効果検証、ならびに今後の事業改善の参考とするため、支援期間中および支援終了後に、事務局が実施するアンケート調査や実施結果に関する調査へのご協力をお願いします。
また、「事例記事」や「事例動画」等への掲載を目的として、広報・PRのための取材、撮影、原稿確認等へのご協力をお願いする場合があります。 -
(3)秘密情報の取扱いについて
本支援の利用にあたり、公社および専門家との間で秘密保持契約(NDA)を締結することはできません。
なお、専門家は、専門家派遣機関と公社との契約に基づき、業務上知り得た情報について守秘義務を負っています。 -
(4)支援内容と責任の所在について
本支援は、経営上の意思決定に対する助言を行うものであり、専門家が業務を代行するものではありません。
最終的な判断および実行については、支援企業の責任において行っていただきます。 -
(5)支援への参加者について
専門家による支援には、原則として支援企業の役員および従業員のみが参加できます。
なお、顧問や相談役等の肩書を有している場合であっても、支援企業の役員または従業員に該当しない場合は、事前に事務局にご相談ください。 -
(6)事務局および公社職員の同席について
本事業の実施状況等により、事務局および公社職員が、支援への同席を行う場合があります。
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(7)東京都への報告について
本支援は東京都の公金を原資として実施する事業であるため、必要に応じて、東京都に対し、支援内容や実施状況等を報告する場合があります。
注意事項
■ 支援対象外となる事項
申込者が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合は、本事業における支援の対象外とします。
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● 課題の解決方法の策定や導入するシステムの選定がすでに完了している場合(専門家の助言が不要になるため)
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● 申請企業による主体的な申込でない場合
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● 助成金の活用のみを目的とした場合
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● 専門家に作業を依頼したい場合(「助言・アドバイス」が支援内容になります。)
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● 法令等若しくは公序良俗に違反し、またはその恐れがある場合
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● 申込時点までの過去5年間に、法令等に違反した事実を事務局が認めた場合
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● 申込時点までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事実を事務局が認めた場合
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● 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
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● 事務局が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的支援先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断した場合
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● 申込に際し虚偽の情報を記載し、その他公社及び事務局に対して虚偽の申告を行った場合
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● その他、公社及び事務局が支援対象者として不適切と判断したとき
■ 名称・所在地・代表者・ご連絡先等の変更について
名称・所在地・代表者・ご連絡先等に変更があった場合には、速やかに中小企業収益力強化サポート事務局にお申し出ください。
■ 支援決定後に支援の中止となる事項
支援対象者が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合は、通知又は催告若しくは協議のうえ、支援を中止する場合があります。
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● 申込フォーム等で申告いただいた連絡先に連絡がつかない状態が一定期間続いたとき
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● 支援決定後に、申込者が支援の受け入れを辞退したとき
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● 支援対象者の主体的な参加が見込めないと事務局が判断したとき
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● 申込時に申告された内容と異なる事実が認められたとき
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● 偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき又は受けようとしたとき
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● 「申込資格」に記載する要件を満たさなくなったとき
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● 「支援対象外となる事項」に該当すると事務局が判断したとき
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● 支援対象者が会社更生法に基づく手続き、民事再生法に基づく手続き又は破産法に基づく手続き若しくはこれに準ずる手続き等を開始したとき
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● 申込時点から支援の終了までの間に、法令等に違反したとき
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● 申込時点から支援の終了までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき
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● 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者で あること又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律 第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として 社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したとき
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● 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法 など公的支援先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき
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● その他、公社及び事務局が支援の継続が困難であると判断したときや支援対象者として不適切と判断したとき
申込者情報の取り扱いに関する事項
申込者から収集した個人情報は、公益財団法人東京都中小企業振興公社個人情報保護指針(https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html)に 基づき管理します。また、本事業における取り扱いについては、下記「利用目的」「第三者への提供」をご確認ください。
■ 利用目的
本事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。また、経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。事業案内やアンケート調査依頼等を辞退される方は、事務局までご連絡ください。
■ 第三者への提供
第三者への提供は原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。
目的:
公社からの行政機関への事業報告又は行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等(事業案内やアンケート調査依頼等を辞退される方は、事務局までご連絡ください。
項目:
氏名、連絡先等、当該事業申請書記載の内容
手段:
電子データ、プリントアウトした用紙
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせは
03-6868-7029
受付時間:平日 9:00〜17:00
(土日祝・年末年始(12/29〜1/3)を除く)
中小企業収益力強化サポート事務局