申込資格
申込にあたっては、次の①~⑦の全ての要件を満たす必要があります。
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① 本事業の類似事業
「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」の交付決定を受けていないこと -
② 申請受付開始日時点で下記ア・イのいずれかに該当すること
ア 直近決算期の営業利益が、前期決算期と比較して減少していること
イ 直近決算期において損失を計上していること
※直近の決算期が2025年の場合、営業利益が2024年の決算期と比較して減少している、又は2025年の決算期で損失を計上している場合が要件に該当します。 -
③東京都内に登記簿上の本店又は支店を有すること
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④中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者等で、下表のいずれかに該当すること
主たる事業を営んでいる業種
(平成25年10月改定
日本標準産業分類第13回改定分類による)資本金基準
(資本金の額又は出資金の総額)従業員基準
(常時使用する従業員の数) (注)製造業、建設業、
運輸業その他の業種(下記以外) ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルトを除く。)3億円以下
3億円以下
300人以下
900人以下
卸売業 1億円以下
100人以下
サービス業(下記以外) ソフトウェア業又は、
情報処理サービス業 旅館業5,000万円以下
3億円以下
5,000万円以下
100人以下
300人以下
200人以下
小売業(飲食業含む) 5,000万円以下
50人以下
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(注) 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません
※業種分類は日本標準産業分類に基づきます。
※「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。
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⑤ 大企業が実質的に経営に参画していないこと (以下ア・イ・ウのいずれにも該当しないこと)
ア発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
イ発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している
ウ大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
なお、「大企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当しないものをいう。
ただし、以下は除く。
・中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合 -
⑥東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること
実質的に事業を行っているとは、登記の有無や建物の所在の有無だけでなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が
行われていることを指します。申込内容、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の
雇用状況等から総合的に判断します。 -
⑦本事業における専門家による支援及び当該支援を踏まえた取組を適切に実施できること